投稿日時:2016/10/12
災害時におけるバス利用に関する協定書
平成28年10月11日(火)
白岡市とダイヤモンド観光バス株式会社とは、災害時等におけるダイヤモンド観光バス株式会社のバスの利用に関する協定を締結しました。
この協定は、白岡市において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において,当市とダイヤモンド観光バス株式会社が相互に協力し、被災者等をバスにより安全かつ迅速に緊急輸送すること又は一時的な避難施設としてバスを利用することにより、被害の軽減を図り被災者等の安全を確保することを目的としております。
当市は、災害時等において被災者等の緊急輸送又は一時的な避難所としてバスを利用することが必要であると判断したときは、ダイヤモンド観光バス株式会社に対して、当市が指定する場所への配車を要請することが出来るものとするものです。
なお、被災者等の緊急輸送活動は次の通りです。①被災者等(滞留者を含む)の輸送と保護活動、②災害救助活動に必要な物品及び人員等の輸送活動、③災害応急活動に必要な人員等の輸送活動などです。なお、災害時等におけるバス利用に関する協定は、当市としても初めてのことであります。